飯山市一山(いちやま)から。
建物の全部事項証明書において主である建物と附属建物が同時に完成した場合、附属建物の新築年月日が空欄になります。
また、文献に「主たる建物の登記原因日及びその日付が不明で、『年月日不詳』と記録する場合において、附属建物についても同様に明らかでない場合には、附属建物については、何らの記録を要しないものと考える。」とあります。
基本的なことですが、知らないと悩むことがあります。
不動産登記事務取扱手続準則
(附属建物等の原因及びその日付の記録)
第93条1.附属建物がある建物の表題登記をする場合において,附属建物の新築の日が主たる建物の新築の日と同一であるときは,附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録を要しない。
2.区分建物である建物の表題登記をする場合には,一棟の建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録を要しない。
3.附属建物がある区分建物である建物の表題登記をする場合において,附属建物の新築の日が主たる建物の新築の日と同一であるときは,附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録を要しない。
<引用文献>
荒堀稔穂編集代表「Q&A表示に関する登記の実務第4巻」p.127